有機合成色素(タール色素)

赤色102号、青色1号など香粧ひんに使用できる有機合成色素(タール色素)は、医薬品医療機器等法に基づき「医薬品等に使用することのできるタール色素を定める省令」(昭和41年・厚生労働省令第30号)で定められている。この省令では、83種類のタール色素が定められているが、タール色素は染料有機顔料に大別される。
染料は水や有機溶媒に溶ける色素であり、有機顔料は水や有機溶媒には溶けない。